借金整理方法情報
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借金整理方法情報
■各種整理法■
◎任意整理
債務者が債権者(消費者金融など)らと任意に協議して財産関係を処理することをいう。債務者が個人である場合には経済的再生を目的とすることになる。法的手続とは異なり、債権者と債務者の当事者間での合意に基づいて債権を処理するものである。債権者が消費者金融、クレジット会社、銀行などの場合は、債務者本人が任意整理をしようとしても債権者がこれを相手にすることは少ないため、通常は弁護士や司法書士などに依頼することになる。債権者らが消費者金融の場合、約定利息を利息制限法に引きなおすことで債務額を減額し、また36回から60回程度の分割払いで和解することによって債務を整理することが多い。
一般的な任意整理では3〜5年かけて無理のない額を返済する条件になることが多く、メリットも多いため弁護士や司法書士の多くが勧めている債務整理手段となっています。しかし、任意整理を専門家に頼らず個人で行った場合、業者に相手にされなかったり、一方的で不利な条件で和解を結ばされてしまうこともあり注意が必要です。
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任意整理のメリット
・過払い金が返ってくる。
・代理人(弁護士、司法書士など)に依頼した場合、貸金業者からの催促がなくなる。
・原則として将来利息がつかなくなる。
・代理人に依頼した場合、煩雑な手続きは全て任せられる。
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任意整理のデメリット
・ブラックリストに乗り、2〜7年程度新規借り入れが難しくなる。
・協議を進めるためには、定期収入が必要。
・借金の残高が年収の数倍にも達する場合は不向き。
事例・Aさんの場合
奥さんの突然の病気の治療費として40万円を借り入れたAさん。当初はすぐの回復を見込んでいましたが、入院は長引くばかりでした。借金も膨らんでしまい奥さんが退院した頃には、借り入れは5業者から合計200万円となっていました。毎月の返済は10万円近くでとても返済できるものではありませんでした。
任意整理を利用して・・・
Aさんには定収入があること、支払利息が高く過払い金が多かったことなどから任意整理が勧められました。法定利息でAさんの借り入れを再計算すると、なんと200万円もあった借り入れが約50万円まで圧縮することが出来ました。毎月12,000円を36ヶ月間で返済することで和解を取り付けることができました。
◎自己破産
破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を『自己破産』といいます。このように自己破産は必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが借金も全てなくなりますので、借金整理の最後の手段と言えるでしょう。
自己破産とは裁判所から債務責任の免除をしてもらう債務整理方法です。任意整理など他の債務整理との決定的な違いは原則、返済の必要がなくなることです。手続きは個人でも可能ですが、一度「免責不許可」が出ると再度の手続きは難しくなります。専門家に相談することが安全で確実な方法です。
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自己破産のメリット
・借金の返済が免除されます。
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任意整理のデメリット
・自分名義になっている資産は現金は勿論、家や車、貴金属類、など特に価値の高いものはほとんど全て処分されます。
・破産者名簿に記載されます。金融機関などのブラックリストにも記載されます。
・弁護士・司法書士・公認会計士、警備員・保険外交員などの職業について、働くことが規制されます。
・一度自己破産手続きを行うと7年間は再度自己破産を申請することができません。
事例・Cさんの場合
新社会人だったCさんは学生時代に作った借金が約300万円もありました。両親には返済能力がなく、本人もひどく反省はしているものの借金を返すあてはありませんでした。その上、会社に借金がばれてしまい仕事まで失ってしまいました。
自己破産を利用して・・・
Cさんには返済能力がなく、安定した収入もありませんでした。アルバイトで得た収入もほとんどが最低限の生活費という状況でしたので最後の手段として自己破産を勧められました。Cさんのこれからの生活がかかった重要な手続きですから、法律家に相談を重ねて自己破産申請を行った結果、無事に免責許可がおりました。その後、定職につき無事生活再生を果たすことができました。
◎民事再生
民事再生は例えば、ある多重債務者が1000万円の借金を抱えていたとしますと、そのうちの300万円を3年間で返済するという再生計画を立て、この再生計画案が裁判所によって認可され、この多重債務者が計画案どおりに3年で400万円を返済すれば、残りの700万円の借金は免除される、といったかんじです。この個人再生手続きは、借金の総額(住宅ローンを除く)が3000万円以下の個人で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用することができます。
自己破産と違い借金はなくなりませんので、返済の義務がありますが転居や旅行なども自由にできます。また、家や自家用車など生活に必要なものは残すことができます。一般的に借金の圧縮額が大きく、法律で定められた圧縮額となりますので複雑な業者との交渉がないのも特徴のひとつです。
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民事再生のメリット
・借金の額が減額されます。
・家や車などを残すことができます。
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任意整理のデメリット
・手続きが複雑で手間が多い。専門家に依頼しないと難しい。
・民事再生手続きを進めるには一定の条件を満たす必要があります。
※借金額が大きく自己破産を考えてる場合でも、専門家に民事再生の条件を満たせるか相談することをお勧めします。
◎特定調停
特定調停は『支払不能にはなっていないが、このままではいずれ破産してしまう』といった状況にある債務者を救済する目的で成立した制度です。そして、自己破産と違って債務を圧縮して返済を続けていくことが前提ですから、継続して一定の収入のある人でなければ利用することはできません。利用可能な目安は利息制限法で引き直した債務の額を3年で分割返済できるかどうかです。
特定調停とは、債務者の経済状態を全て明らかにした上で、裁判所の監督の下、複数の債権者と調停を行い、原則3年かけて返済を行う債務整理方法です。特定調停は個人で裁判所へ申し立て手続きを行うこともできるので、その分費用を抑えることが可能です。ただし、個人で行う場合は、手続きや書類作成などを自身で行うためミスが起こりやすく、やはり専門家に相談して解決するのが最も良い方法であると思われます。
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特定調停のメリット
・借金の額が減額されます。
・費用を安く抑えることが出来ます。
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特定調停のデメリット
・返済が滞った場合、強制執行があり得る。
・新規借り入れが難しくなる。
※特定調停を申立てても強硬な姿勢を崩そうとしない業者がいる場合があります。調停が不成立として終了してしまった場合、自己破産か個人再生を選択するか、訴訟手続きに移行させて争う必要があります。
●まずは専門家に相談することが大事
借金整理の申立ては、もちろん自分ですることもできます。では、なぜ報酬を払ってまで専門家(司法書士・弁護士)に依頼をするのでしょうか?
借金整理は申立てをすれば、全てが終わるというものではありません。申立ても裁判所に受理されなければいけませんし、受理されたあとも免責を受けることができなければ、肝心の借金はなくなりません。
専門家に依頼すれば煩雑な書類の作成も全て代わりにしてくれますし、書類も依頼者に最も適したものを作成し、確実に免責を受けられるようにバックアップをしてくれます。また、債務者が一番不安に感じている債権者からの過酷な取立てもほとんどの場合なくなりますし、もし、申立て後もしつこく取立てを続けてくる債権者がいても適切な対処をしてくれます。
無料で相談に乗ってくれるところや、資料を郵送してもらえるところを活用し自分のライフスタイルを取り戻しませんか?
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